家を貸す流れ
初めて貸す前に決めること
持ち家を貸す前に、借入条件と自宅へ戻る予定を確認します。この記事の範囲は賃貸オーナー向けの貸出手順で、分譲マンションの管理組合・入居者向けは対象外です。
- 最初に決めること
借入条件・管理規約・建物の状態を確認し、貸す期間と管理方法を決めます。募集開始日と入居可能日は、修繕や清掃の予定を確認してそれぞれ設定します。
- 募集前にそろえること
- 戻る予定を契約担当者に伝え、契約の種類を選ぶ
- 賃料・敷金礼金と条件変更の承認方法を決める
- 入居後の連絡・修繕・入金確認の担当を決める
01準備|貸せる状態か確認する

住宅ローンの借入先と管理規約を確認する
住宅ローンが残っている場合は、契約書で居住や用途の条件を確認します。貸す理由と予定期間を整理し、借入先へ相談や手続きの要否を確かめます。
分譲マンションでは、管理規約や使用細則も確認します。賃貸に関する制限や届出、入居者に守ってもらう事項は、管理組合などの窓口に照会します。
建物・設備の不具合と貸せる時期を整理する
室内を確認し、水回りや給湯器などの動作と不具合を記録します。修繕が必要なら、工事の担当者に作業内容と完了の見通しを確認します。
残す設備と撤去する私物を分け、清掃までの予定を組みます。戸建ての確認範囲は、戸建て賃貸の管理会社に相談する際の確認事項も参考にします。
募集開始日と入居可能日を、工事や清掃の予定表に書き込みます。工事が未完了なら、入居可能日を確定できる時期と広告での表記を募集担当者に確認します。
| 決めること | 確認先 | 次へ進む条件 |
|---|---|---|
| 貸すために必要な手続き | 住宅ローンの借入先・管理組合など | 制限と手続きを確認し、必要な承諾を得ている |
| 修繕・撤去・清掃の範囲 | 現地を確認する担当者・工事業者 | 作業内容と完了予定を記録している |
| 貸せる時期 | 募集の依頼先・工事担当者 | 準備の完了予定に基づき、入居可能日の案内方法を決めている |
02条件|貸す期間と管理方法を決める

戻る予定から普通借家・定期借家を検討する
自宅へ戻る予定があるなら、その時期と変更の可能性を契約担当者に伝えます。終了時に必要な手続きの説明を受け、普通借家と定期借家のどちらにするか検討します。
普通借家では、期間満了だけで必ず明渡しを受けられるとは限りません。戻る予定と両立するか、貸主から契約を終了させるための条件を担当者に確認します。
定期借家は、法定の要件を満たすと更新のない契約にできます。契約担当者に予定する貸出期間を伝え、契約方式と事前説明の手順を確認します。
賃料・敷金礼金と自主管理・委託を決める
賃料は、現地の状態や貸す期間を踏まえて依頼先と検討します。敷金礼金の整理は、募集条件としての敷金・礼金の考え方で確認できます。
連絡を受けられる時間と現地へ行ける頻度を、管理の相談先に伝えます。業務の基本は、賃貸管理会社とは何をする会社かで確認します。
業務ごとに自分と委託先の担当を分け、承認が必要な事項を書き出します。すでに自分で管理している場合は、自主管理から委託する手順を参照します。
| 決めること | 確認先 | 次へ進む条件 |
|---|---|---|
| 貸す期間と契約の種類 | 募集・契約の担当者 | 戻る予定を伝え、契約終了の条件と手続きを確認している |
| 賃料・敷金礼金 | 募集の依頼先 | 掲載条件と変更時の承認方法が決まっている |
| 自主管理・委託の分担 | 管理を依頼する会社 | 受付・手配・承認を誰が行うか決まっている |
募集の依頼と入居後の管理委託は、業務の範囲を分けて確認します。同じ会社に依頼する場合も、それぞれの契約書で含まれる業務を照合します。
03募集|依頼内容と掲載情報を確認する

募集の依頼先と内見対応の担当を決める
募集を依頼するときは、掲載から申込みの受付までの担当を確認します。内見用の鍵の保管先や、案内前に連絡が必要かも決めておきます。
管理も委託する場合は、申込条件や修繕予定を管理担当へ渡す担当者を決めます。依頼先の検討は、管理会社の選び方で詳しく扱っています。
問い合わせや内見の状況を、誰からどの頻度・方法で受け取るか決めます。条件変更の提案には理由と変更案を添えてもらい、承認内容をメールなどに残します。
写真・設備情報・募集条件を照合する
掲載前に、写真と間取りが現在の室内に合っているか確認します。設備の有無や利用条件も照合し、撤去予定の物が設備として案内されないようにします。
写真の準備は、募集写真のそろえ方を参照します。撮影後に修繕や設備交換をした箇所は、掲載担当者へ写真の差し替えを依頼します。
契約の種類と入居可能日は、広告と担当者の案内でそろえます。工事の予定などが変わった場合は、更新した情報が掲載先にも反映されたか確認します。
| 決めること | 確認先 | 次へ進む条件 |
|---|---|---|
| 掲載・内見の担当 | 募集の依頼先 | 鍵の保管と案内時の連絡方法が決まっている |
| 写真・間取り・設備情報 | 現地確認者・掲載担当者 | 掲載内容と引渡し予定の状態が一致している |
| 募集条件と変更手順 | 募集の依頼先 | 承認した条件が掲載され、修正の依頼先も分かっている |
04契約|入居条件と引渡しを確認する

入居審査を経て契約内容を確認する
申込みが入ったら、契約担当者から申込内容と審査結果の説明を受けます。募集時から条件変更の希望があれば、承諾した条件を記録して契約書案に反映します。
契約書案では、賃料や契約期間、設備の扱いを承諾した条件と照合します。修繕の連絡方法や費用負担の記載も確認し、不明な点は締結前に説明を受けます。
引渡し日を決める際は、契約手続きと室内の準備状況を確認します。鍵を渡す前に、工事や清掃の完了と設備の動作を現地担当者に確認してもらいます。
定期借家の要件と入居時の案内を確認する
借地借家法第38条では、定期借家は書面または電磁的記録で契約します。契約前には、更新がなく期間満了で終了する旨の説明も必要です。
貸主または代理人が、契約書とは別の説明書面を入居者に渡して説明します。書面に代えて電磁的方法で提供する場合は、入居者の承諾などの要件を確認します。
終了通知の要否と期限は、契約期間を借地借家法第38条に照らして確認します。必要な通知の発送担当を決め、期限を予定表に登録します。
| 決めること | 確認先 | 次へ進む条件 |
|---|---|---|
| 申込条件の承諾内容 | 募集・契約の担当者 | 審査結果を確認し、承諾した条件を契約書案に反映している |
| 契約方式と必要な説明 | 契約の担当者 | 契約の種類に応じた方式を選び、必要な事前説明を終えている |
| 引渡しと入居案内 | 管理担当者・現地確認者 | 室内の状態と鍵、連絡先の案内を確認できている |
入居時の室内や設備の状態は、写真と確認記録で残します。入居者へ渡す連絡先や使用上の案内も、管理担当者と内容をそろえます。
05入居後|連絡・修繕・入金の担当を決める

設備故障の受付時間と修繕手配を決める
入居後の窓口は、入居前に決めて案内します。給湯器が故障した場合などを想定し、受付時間と時間外の連絡方法を管理担当者と確認します。
受付後は、現地確認と修繕手配を誰が行うか決めます。オーナーの承認が必要な範囲と、連絡が取れない場合の対応も委託契約で確かめます。
民法第606条は、貸主に使用・収益に必要な修繕義務を定めています。ただし、入居者の責めに帰すべき事由で修繕が必要になった場合は例外です。
入金確認とオーナーへの報告方法を決める
家賃については、入金を確認する担当と未入金時の連絡方法を決めます。委託する範囲の整理は、家賃管理の委託で確認できます。
委託する場合は、送金明細の見本を受け取り、記載項目を確認します。修繕費などを控除する条件と承認手順を確認し、契約書の記載と照合します。
国交省の標準管理受託契約書を使い、業務の記載漏れを確認します。業務内容・実施方法と定期報告の欄を、締結する契約書と照合します。
| 決めること | 確認先 | 運用を始める条件 |
|---|---|---|
| 連絡受付と修繕手配 | 管理担当者・修繕の手配先 | 受付時間と承認手順を決め、入居者へ案内している |
| 入金確認と未入金時の対応 | 家賃管理の担当者 | 確認方法と連絡担当が決まっている |
| 送金・業務報告の方法 | 管理を依頼する会社 | 報告内容と頻度、問い合わせ先が契約と一致している |
入居開始後は、送金明細を通帳の入金額と照合します。業務報告に未対応の連絡や修繕があれば、担当者に対応予定と次の報告時期を確認します。
06当社でできること・できないこと
できること
- 区分マンション・戸建ての管理に対応します。
- 入居後の連絡受付・修繕手配・入金確認について、委託する範囲をご相談いただけます。
- 管理をお引き受けする(全国/管理料は月額賃料の5%・税別・最低管理料なし)
できないこと
- 現地・室内を見ずに、実際の賃料を確定させること
- 空室が必ず埋まると保証すること
- 希望する時期に必ず自宅へ戻れると保証すること
賃料を下げる前に、空室の損失と募集の入口を確認できます
お預かりした物件情報をもとに、いま何が起きているか、どこまで手を入れるべきか、持ち続けるか売るかまで整理して、A3一枚にしてお送りします。費用はかかりません。
LINEで管理の相談 管理のご依頼をいただかなくても構いません。対応エリアは全国です。区分マンション・戸建ては全国どこでもご相談いただけます。一棟は清掃・巡回・修繕の手配先を組んでから管理を開始します。根拠:借地借家法第38条、民法第606条、国交省 賃貸住宅標準管理受託契約書。業務の範囲・報酬・報告の頻度は管理委託契約書によって異なります。実際の判断はご自身の契約書をご確認ください