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GUIDE / いまの管理を見直す

管理会社から報告が来ないとき、
何を確認すればいいのか

公開日:2026年9月7日 更新日:2026年9月7日 Lincloud Owners 編集部(宅地建物取引士)

オーナーの不満でいちばん多いのが「何をしてくれているのか分からない」です。ただ、報告が無いこと自体が契約違反とは限りません。まず何を確認すればよいかを書きます。

この記事の結論
結論

最初に見るのは管理委託契約書の「報告」に関する条項です。頻度が定められていないことも珍しくありません。定められていないなら、これから決める話であって、責めるところではありません。

確認する順番
  • 契約書に、報告の頻度と方法が書かれているか
  • 書かれている場合、そのとおりに来ているか
  • 書かれていない場合、これから何を求めるかを決める
  • 空室が出たときに、報告が増える取り決めがあるか
求める内容の目安

平常時は月1回、空室が出ているあいだは2週間に1回が実務的な目安です。中身は「入金」「募集の状況」「入居者からの連絡」「建物の状態」の4つで足ります。

確定しないこと

報告の頻度に法律上の決まりはありません。契約で定めるものです。ここに書いたのは実務上よく使われる水準です。

01まず契約書の条項を読む

管理委託契約書には、報告について書かれた条項があるのが一般的です。国土交通省が示している標準的な契約書でも、報告に関する定めが置かれています。

契約書の状態次にやること
頻度が明記され、そのとおり来ている報告の中身が足りているかを見る
頻度が明記されているのに来ていない事実を示して改善を求める(ここは正当な要求です)
頻度が書かれていないこれから決める。責めるより、決め直すほうが早い
契約書が手元にない写しをもらう。ここから始まります
「来ない」と感じていても、もともと約束していないことがあります。最初にここを確認すると、話が感情的になりません。

02報告に入れてほしい4つ

分量は多くなくて構いません。次の4つが分かれば、オーナーは判断できます。

項目中身
入金家賃の入金状況。遅れがあればその事実と対応
募集空室の掲載先/内見の件数/申込の有無/条件の変更提案
入居者問い合わせ・苦情・修繕依頼と、その対応結果
建物巡回・清掃の実施日/気づいた不具合

「異常なし」でも構いません。異常なしという報告が来ることに意味があります。

03空室が出ているときこそ、頻度を上げる

平常時に月1回でも、空室が出ているあいだに頻度が変わらないのは共有が足りていない状態です。空室のあいだは、募集の動きが毎週変わります。

とくに「内見した人が何を理由に決めなかったか」は、次の打ち手に直結します。ここが共有されていないと、賃料を下げる以外の判断ができません。

04求め方(伝え方の例)

感触ではなく、決め事として伝えるほうが動きます。

「書式は問わない」と先に伝えると、相手の負担が下がって続きやすくなります。報告書の体裁より、届くことのほうが大事です。

05それでも変わらないとき

3か月ほど求めても変わらないなら、それは体制の問題である可能性があります。判断材料として次を見てください。

報告だけが弱いのか、全体が弱いのかで判断は変わります。報告だけなら、決め直せば直ります。

06よくある質問

報告が無いのは契約違反ですか

契約書に頻度が定められていて、それが守られていないなら約束違反です。定めが無ければ違反とは言えません。まず条項を確認してください。

毎月の送金明細は来ています。それで足りますか

入金の事実は分かりますが、募集の状況と入居者対応は分かりません。空室があるなら、この2つが無いと判断できません。

報告を求めると、うるさいオーナーだと思われませんか

契約に沿った求めであれば、通常の依頼です。むしろ何を求めているかがはっきりしているオーナーのほうが、管理会社としては動きやすくなります。

07当社でできること・できないこと

できること

  • 契約書の報告条項を一緒に確認し、求める内容を整理する
  • 報告に入れてほしい項目のひな形をお渡しする
  • 管理をお引き受けする(全国/管理料は月額賃料の5%)

できないこと

  • いまの管理会社に、オーナーに代わって要求すること
  • 契約違反かどうかを法律上判断すること
  • 他社の報告体制を評価すること
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この記事について
報告に関する定めは、国土交通省「賃貸住宅標準管理委託契約書」に条項が置かれていますが、実際の頻度と方法は個別の契約によります。ご自身の契約書をご確認ください。