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GUIDE / 修繕とお金の判断

家賃が入らないとき、
何日目に誰が動くのか

公開日:2026年9月7日 更新日:2026年9月7日 Lincloud Owners 編集部(宅地建物取引士)

家賃が入らないとき、いちばん困るのは「誰がいつ動くのかが決まっていない」ことです。決まっていれば、ほとんどは早い段階で解決します。ここでは、その流れを書きます。

この記事の結論
結論

家賃保証会社を使っているかどうかで、まったく違います。使っていれば、期日に入らなくても保証会社からオーナーへは支払われるのが一般的です。使っていなければ、督促はオーナーか管理会社の仕事になります。

確認しておくこと
  • その部屋は、家賃保証会社を使っているか
  • 使っている場合、代位弁済(保証会社からの支払い)はいつ行われるか
  • 使っていない場合、何日目に誰が連絡するか
  • 滞納が起きたとき、オーナーに報告は来るか
やってはいけないこと

鍵を交換する、荷物を運び出す、貼り紙をする、夜間や早朝に押しかける。これらは法律上の問題になるおそれがあります。滞納があっても、住んでいる人の権利は残ります。

確定しないこと

個別の争いについて、法律上の判断はここでは示せません。長引く場合は弁護士に相談する領域になります。

01家賃保証会社があるかどうかで分かれる

保証会社あり保証会社なし
期日に入金が無い保証会社が入居者へ督促。オーナーには保証会社から支払われる管理会社かオーナーが督促
オーナーの収入止まらないのが一般的止まる
長引いた場合保証会社が法的手続きまで行うことがあるオーナーが弁護士に依頼する
費用入居者が保証料を負担するのが一般的督促の手間と、法的手続きの費用
空室対策として敷金を減らすなら、そのぶん保証会社を必須にするという組み方が現実的です。

02保証会社がない場合の、初動の流れ

決まった日数があるわけではありませんが、実務ではおおむね次のように進みます。

時期やること
期日の翌営業日入金の確認。行き違いの可能性もあるので、まず事実確認
3〜5日目電話・メッセージで連絡(うっかり忘れがいちばん多い)
10日目前後書面での通知。連帯保証人にも連絡
1か月内容証明での督促を検討
2〜3か月契約解除・明渡しの検討(ここからは弁護士の領域)

最初の連絡が早いほど、うっかり忘れのうちに解決します。遅らせるほど、金額が積み上がって解決しにくくなります。

03やってはいけない対応

滞納があっても、住んでいる人には住み続ける権利が残っています。次の対応は、法律上の問題になります。

気持ちとしては分かりますが、これをやると、こちらが不利になります。手順を踏んだほうが、結果的に早く解決します。

04オーナーが先に決めておくこと

  1. 新規の入居は、家賃保証会社を必須にするかどうか
  2. 滞納が起きたとき、何日目に報告をもらうか
  3. 督促は誰が行うか(管理会社・保証会社)
  4. 何か月分たまったら、契約解除の検討に入るか
  5. 弁護士に相談する場合の窓口

この5つを先に決めておくと、実際に起きたときに迷いません。起きてから決めると、必ず遅れます。

05報告が来ているかを確認する

滞納が起きていても、オーナーに報告が来ていないことがあります。送金明細を1年分並べて、次を見てください。

「入金が遅れています」の一報が来るかどうかは、管理の質がいちばん出るところです。

06よくある質問

保証会社があれば、絶対に家賃は入りますか

商品によって条件が違います。何か月分まで保証されるか、更新のたびに保証が続くかは契約内容によります。加入している商品の内容を確認しておいてください。

連帯保証人がいれば保証会社は不要ですか

連帯保証人は、実際に請求できるかどうかが本人の状況に左右されます。2020年の民法改正で、個人の連帯保証には極度額(上限)の定めが必要になりました。保証会社のほうが確実な場面が多くなっています。

少額なら、こちらから連絡しても大丈夫ですか

事実確認の連絡そのものは問題ありません。ただし時間帯・回数・言い方には注意してください。記録が残る形(メッセージ・書面)のほうが、後々の証拠にもなります。

07当社でできること・できないこと

できること

  • 滞納が起きたときの流れを、事前に決めて書面にする
  • 送金明細から、滞納の有無と報告の状況を一緒に確認する
  • 管理をお引き受けする(全国/管理料は月額賃料の5%)

できないこと

  • 法律上の判断を示すこと(弁護士の領域です)
  • オーナーに代わって、契約解除や明渡しを決めること
  • 保証会社の審査結果や支払いを保証すること
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この記事について
督促の流れは実務上の一般的な進め方であり、法律で日数が定められているものではありません。連帯保証の極度額に関する記述は、2020年4月施行の改正民法にもとづきます。個別の判断は契約内容と事情によります。