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GUIDE / いまの管理を見直す

アパートの管理人室
設置と活用をどう判断する?

公開日:2026年10月19日 更新日:2026年10月19日 Lincloud Owners 編集部(宅地建物取引士)

アパートの管理人室は、部屋の有無と担当者の常駐を分けて確認します。受付・作業準備・保管に使う場所を書き出し、設置や継続利用を検討します。この記事は賃貸オーナー向けで、分譲マンションの管理組合・入居者向けは対象外です。

この記事の結論
判断の出発点

管理会社に、現地で行う仕事と在室が必要な時間を尋ねます。部屋の用途・使用者・時間帯を一覧にし、契約上の業務と照合して使い方を検討します。

持ち帰る確認事項
  • 設置・継続利用:必要な仕事を既存の場所で行えるか確認する
  • 日常の運用:保管物・入室権限・施錠・受付の担当を決める
  • 用途変更:図面と契約を集め、設備や手続きの確認を依頼する
未使用の部屋

空いていることだけでは、住戸や倉庫への転用可否は判断できません。図面と現況の記録を建築士などに渡し、希望する用途で使える条件を確認します。

01管理人室で行う仕事と在室を分けて考えます

管理人室の受付業務と担当者の在室時間を整理する図

受付・作業準備・備品保管を整理します

管理人室を使う目的は、現地で行う仕事から整理します。管理会社から作業記録を取り寄せ、担当者が室内で行っている仕事を書き出します。

道具を準備する場所と、入居者の相談を受ける窓口では使い方が異なります。同じ部屋を使う案では、来訪者が通る位置と作業場所を図面に書き込みます。

委託業務を整理する際は、アパート管理会社の仕事内容を参照してください。実際の契約と照合し、現地に場所を確保する必要がある仕事を抜き出します。

誰がいつ使うか、在室が必要かを確認します

次に、部屋を使う担当者と時間帯を一覧に加えます。巡回時の利用と対面受付の時間を分け、担当者が不在になる時間も記入します。

対面受付を設けるか迷う場合は、管理会社に相談記録の確認を依頼します。相談内容ごとに、現地で受ける必要があるか、電話などで対応できるかを尋ねます。

巡回の予定は、管理人室での受付時間とは分けて扱います。巡回計画の確認は、賃貸物件の巡回・点検頻度の考え方を参照してください。

賃貸住宅管理業法の業務管理者は、営業所・事務所ごとに選任する制度です。物件の管理人室に常駐する担当者とは異なるため、現地の在室体制は管理会社に別途確認します。

管理人室の有無から常駐体制を判断せず、現地業務と必要な在室時間の一覧を管理会社に確認してもらいます。受付を委託する範囲は契約によります。

02設置・継続利用は業務の置き場所から検討します

必要な現地業務に合わせて部屋の配置を検討する図

現地に必要な場所と既存スペースを照合します

必要な仕事が分かったら、管理会社と現地で候補の場所を確認します。図面に出入口と収納の位置を書き込み、備品を置いた状態で通れるかを確かめます。

受付と作業準備が重なる場合は、担当者に作業時間をずらせるか尋ねます。時間を分けられない場合は、来訪者と作業担当者が通る経路を図面上で確認します。

既存の収納を使う案や、管理会社側で保管する案も表に加えます。現地から物を移す案には、持参する担当者と、急に必要になった場合の連絡先を記入します。

普段は空いていても、点検時だけ使う部屋の場合があります。点検・清掃の担当者にも利用状況を尋ね、作業記録と突き合わせて見落としを補います。

利用業務と責任分担を表にします

業務の置き場所を決める際は、使用者と責任者を一緒に整理します。次の表は記入例ですので、担当名や利用時間は実際の契約と運用に合わせて置き換えます。

業務使用者・時間帯場所・保管物責任者
対面受付受付担当者・合意した受付時間受付区画・案内資料管理会社の窓口責任者
作業準備巡回担当者・現地作業の前後準備区画・作業備品作業を手配する担当者
清掃用具の保管清掃担当者・用具の出入れ時用具区画・清掃用品保管管理を担う担当者
管理書類の保管閲覧権限のある担当者・必要時施錠収納・保管対象の書類書類管理の担当者

この表は、国土交通省「賃貸住宅標準管理受託契約書」を参考にした編集部の実務提案です。法定の様式や管理人室の設置基準ではありません。責任者の記入例は、契約上の責任を確定するものではありません。

責任者が未定の欄は、利用開始前に管理会社と協議して埋めます。外部の作業担当者が使う場合は、その連絡先と管理会社側の窓口も表に追記します。

業務上の必要性を整理したうえで、設置案に関する建築上の条件は建築士などへ確認します。継続利用をやめる案には、残る業務と保管物の移転先を記入します。

03利用権限と保管・受付のルールを決めます

管理書類の施錠区画と清掃用具の保管区画を分けた図

保管物・入室権限・施錠担当を決めます

室内に置く物は、用途と管理担当が分かる一覧にします。以前の担当者が残した物は、所有者に保管の必要性を尋ね、返却や処分の指示を記録します。

清掃用具と管理書類は、保管区画を分けて一覧に記入します。書類は管理会社に現地保管の必要性を確認し、残す書類の施錠収納と閲覧担当者を決めます。

入室できる担当者と、書類を取り出せる担当者は別々に記載します。清掃や点検の担当者にも、使用できる区画と開けてはいけない収納を伝えます。

運用項目決める内容担当の記入欄
入室権限入室できる人と利用目的、変更時の連絡方法権限を承認・更新する担当者
保管物品目、保管区画、持出しと返却の確認方法書類・備品ごとの管理担当者
施錠使用後の施錠確認と不具合の報告先最終使用者と報告を受ける担当者
引継ぎ担当交代時に確認する権限と保管物引継ぎを確認する責任者

鍵の保管方法や貸出記録は、賃貸物件の鍵の保管・運用ルールで確認できます。管理人室の運用表には、鍵管理の担当と確認先を記載します。

受付方法と不在時の連絡先をそろえます

合意した受付内容と時間帯を、入居者向けの案内文にします。その場で回答できない相談は、引継ぎ先と返答担当者を運用表に記入します。

不在時の案内には、管理会社の連絡先と連絡方法を記載します。掲示と入居時の案内を担当者に照合してもらい、窓口を変更した際の更新担当も決めます。

作業準備で在室する担当者には、相談への回答権限がない場合があります。声をかけられた際に窓口を案内できるよう、連絡先を記載した案内を渡します。

担当者の交代、保管物の追加、受付方法の変更があった際は、運用表を更新する手順にします。更新担当者は変更日と共有先を記録し、関係者へ最新版を送ります。

案内の掲示前に、管理会社へ受付範囲・受付時間・不在時の窓口の確認を依頼します。作業担当者が在室するだけの時間を、受付時間として表示しないようにします。

04未使用の管理人室は転用前の確認から始めます

未使用の管理人室の設備と寸法を転用前に調べる図

図面・現在の用途・管理契約を確認します

使っていない管理人室は、図面上の用途と現在の使い方を照合します。記載が不明な箇所や現況と異なる箇所には印を付け、専門家への質問にします。

管理会社が使用する場所として、契約や添付資料に記載がないか確認します。記載がある場合は、使用を終えるための合意や書面の変更が必要かを管理会社に尋ねます。

契約の確認箇所は、管理委託契約書の読み方を参照してください。部屋を使わなくなることで変更する業務があれば、変更内容を管理会社と書面にまとめます。

設備と手続きの確認を専門家へ依頼します

集めた資料を建築士などへ渡し、現地確認が必要な箇所を尋ねます。用途案ごとに、建築・消防上の確認事項と所管窓口への照会先を挙げてもらいます。

住戸として使う案では、採光・換気や給排水、避難経路などの確認を依頼します。設備の追加だけで利用できると判断せず、必要な改修と手続きを回答してもらいます。

倉庫として使う案では、保管物の種類と数量、棚の配置案を専門家に渡します。搬入方法や利用者も伝え、その使い方で確認すべき条件を尋ねます。

相談への回答は、前提となる用途案や資料と一緒に保存します。未確認の項目には、追加調査の担当者と、何を確認すれば判断できるかを記入します。

転用案が固まったら、工事工程に管理業務の移転と受付案内の更新を組み込みます。見送る場合は、残す物の保管担当と入室できる人を運用表で更新します。

募集や工事の発注前に、用途・設備・手続きの未確認事項が残っていないか専門家へ照会します。転用の可否は建物条件によるため、回答の前提と異なる使い方へ変更する際も再確認します。

05当社でできること・できないこと

できること

  • 管理をお引き受けする(全国/管理料は月額賃料の5%・税別・最低管理料なし)

できないこと

  • 現地・室内を見ずに、実際の賃料を確定させること
  • 空室が必ず埋まると保証すること
  • 図面や建物条件を確認せず、転用可否を確定すること
実際にお渡ししているレポートを、そのまま公開しています
架空の物件でお作りしたものを、原寸で全部お見せしています。空室の損失、賃料の位置、修繕の回収期間、売却の目安まで、A3一枚に入っています。

いまの管理で見落とされている点を、物件単位で確認できます

お預かりした物件情報をもとに、いま何が起きているか、どこまで手を入れるべきか、持ち続けるか売るかまで整理して、A3一枚にしてお送りします。費用はかかりません。

LINEで管理の相談 管理のご依頼をいただかなくても構いません。対応エリアは全国です。区分マンション・戸建ては全国どこでもご相談いただけます。一棟は清掃・巡回・修繕の手配先を組んでから管理を開始します。
この記事について
管理業務と業務管理者の制度の確認先は「賃貸住宅管理業法」です。同法だけで個別建物の管理人室の設置義務や転用可否を結論づけるものではありません。業務・責任分担の整理は、国土交通省「賃貸住宅標準管理受託契約書」を参考にしています。本文の責任分担表と運用表は編集部の実務提案であり、設置基準や転用の法的根拠ではありません。業務の範囲・報酬・報告の頻度は管理委託契約書によって異なります。実際の判断はご自身の契約書をご確認ください