サブリースの会社を比較
契約条件と対応の確認表
サブリースの会社を比べる際は、物件の引受条件と契約後の対応を資料で確認します。この記事は賃貸オーナー向けに候補探しと会社比較を扱い、分譲マンションの管理組合・入居者向けは対象外です。
- 結論
所在地と建物種別から候補を探し、契約案と運用資料を同じ項目で比較します。説明と資料が一致しない部分は再質問し、回答を残して判断します。
- 比較に使う資料
- 引受条件の回答:物件概要に対する可否と調査の条件
- 契約案・重要事項説明書:賃料見直し・契約終了・修繕負担の記載
- 運用資料:報告書見本・緊急時と担当者不在時の連絡経路
- 判断の前に
「対応できます」という回答には、担当部署と対応条件を追記してもらいます。未確認事項には質問先と回答予定を記し、契約前に回答内容を確認します。
01自分の物件を引き受ける候補を探す

所在地・建物種別から候補を拾う
まず各社の公開情報から、対応地域と建物種別を確認します。サービス名が同じでも、自分の物件が契約対象になるとは限りません。記載がない条件は、問い合わせる項目として残します。
問い合わせには、各社へ共通で送る物件概要を用意します。資料ごとに内容が違うと、回答の前提も変わります。分からない項目は推測で埋めず、不明と記して追加確認に回します。
| 伝える項目 | そろえる内容 | 会社に確認すること |
|---|---|---|
| 所在地・建物種別 | 所在地と共同住宅などの用途 | 対応地域と対象の建物に含まれるか |
| 建物の概要 | 構造・築年・設備・修繕履歴 | 引受判断に追加資料や調査が必要か |
| 入居状況 | 入居中と空室の状況、既存契約の有無 | 現在の状態で引受検討に進めるか |
問い合わせの回答は、対象物件と確認日を添えて保存します。物件概要を訂正した場合は、各社へ同じ修正版を送り、訂正によって引受条件が変わるかを確認します。
契約方式の整理はサブリースと管理委託の違いをご確認ください。管理委託も比較する場合は、賃貸管理会社の選び方で確認項目を整理できます。
入居状況を伝え、引受可否を質問する
既存入居者がいる場合は、その状態を先に伝えます。現在の契約関係を示し、引受けに必要な手続を尋ねます。詳しい入居者資料は、提出目的と必要範囲を確認してから渡します。
回答は、引受可能・条件付き・調査後判断・引受不可に分けます。条件付きなら、必要な修繕や契約手続を記入します。現地調査の実施状況も併記し、回答の前提を区別します。
次に、現地調査と契約案の提示に進めるかを尋ねます。必要資料、調査の担当、回答までの流れを確認します。提示された条件が暫定なら、何を確認すると確定するのかも聞いておきます。
02会社の説明と契約案を照合する

賃料見直しの時期・通知・協議窓口を確認する
サブリース契約は、会社の説明と契約案を並べて比較します。説明資料だけでなく、特約や別紙も求めます。物件調査前のひな型なら、個別条件が未反映の箇所を明示してもらいます。
賃料見直しの説明を受けたら、契約案の該当箇所に印を付けます。「定期的に相談する」という説明なら、見直しを申し入れる条件と手続を示してもらいます。
| 確認項目 | 契約案で探す内容 | 説明への質問 |
|---|---|---|
| 見直しの時期・条件 | 見直しの契機や判断に使う事情 | どの条件で見直しを申し入れますか |
| 通知・協議 | 通知の方法と協議の手続 | 誰から連絡があり、どこで協議しますか |
| 合意に至らない場合 | 協議中の支払いや紛争時の扱い | 合意できない場合の手続はどこにありますか |
賃貸住宅管理業法は、広告・勧誘を規制し、原則として契約前の書面交付と説明を求めています。重要事項説明書を事前に求め、賃料の変更条件や維持保全の分担を契約案と照合します。
契約終了と修繕承認の条件を抜き出す
終了条件は、期間満了と途中解約を分けて読みます。貸主側と会社側で、申入れの条件が同じとは限りません。予告の方法、終了時の支払い、入居者との契約の扱いを質問します。
普通建物賃貸借では、貸主の更新拒絶や解約申入れには正当事由が必要です。まず契約類型を確認し、予告だけで終了できるか疑問があれば、終了条項を弁護士へ示して相談します。
修繕は、費用負担と発注権限を分けて確認します。貸主負担でも、事前承認の要否は契約によります。承認が必要な工事の範囲と、見積書を提出する担当を契約案で確かめます。
説明と条項が食い違う場合は、合意する条件を明示してもらいます。説明どおりの条件を希望する場合は、契約案の修正を依頼します。修正版を受け取り、特約や別紙も照合します。
費用項目の整理はサブリース費用の内訳へ、修繕見積もりの確認は修繕見積もりが高いと感じたときの確認事項へ進んでください。
03契約後の対応を運用資料で確かめる

報告書見本と担当者不在時の連絡先を見る
対応体制を比べるため、報告書の見本と連絡窓口の案内を求めます。実際の物件情報を伏せた見本でも、報告項目や問い合わせ先を確認する材料になります。
報告書の見本を受け取ったら、契約案の報告条項と照合します。送付頻度と送付方法を確認し、見本にある項目のうち、自分の契約では対象外になるものを尋ねます。
- 報告の範囲:送金・控除の内容や修繕の進捗を、どの資料で確認できるかを聞きます。
- 通常の連絡先:受付方法と対応時間、回答する担当部署を確認します。
- 担当者不在時:代理の窓口と、過去の相談内容を引き継ぐ方法を尋ねます。
営業担当と契約後の担当が異なる場合は、引継ぎ方法を聞きます。契約前の回答が運用担当にも共有されるかを確認します。個別に約束した対応は、契約書や業務資料への反映を求めます。
漏水時の連絡と修繕承認の経路を質問する
緊急対応は、漏水が起きた場面を想定して質問します。入居者からの受付後、現場確認を手配する担当を聞きます。時間外にも手配できるか、対応地域に制限があるかを確かめます。
| 場面 | 尋ねる内容 | 確認する資料 |
|---|---|---|
| 漏水の受付 | 時間外の受付先と現場確認を手配する担当 | 緊急連絡先の案内 |
| 貸主への連絡 | 状況を報告する担当と連絡がつかない場合の手順 | 連絡経路を示す資料 |
| 修繕の判断 | 承認を求める担当と応急措置を先行できる条件 | 契約条項・修繕対応の手順 |
| 対応後の報告 | 作業内容と費用、継続対応を報告する方法 | 作業報告書・費用明細の見本 |
応急措置から本修繕へ移る際に、改めて承認を求めるか確認します。事後報告になる作業については、写真や作業明細の提出方法と、費用負担の根拠条項を示してもらいます。
外部の受付先や修繕業者が関わる場合は、依頼から報告までの連絡経路を示してもらいます。貸主への報告と承認依頼を担う部署を確認し、問い合わせ先を手元に残します。
04比較表で未確認事項を整理する

同じ項目で回答・根拠資料を並べる
比較表は、問い合わせの時点から同じ項目で記入します。回答がない欄には「回答待ち」、資料を受け取っていない欄には「未受領」と記し、追加の質問を残します。
回答欄には、説明された事実と条件を書きます。「安心できそう」などの印象は、比較表の外に分けて記録します。資料名に加え、条項やページ、回答日も記します。
| 項目 | 候補 | 回答 | 資料・条項 | 未確認事項 |
|---|---|---|---|---|
| 所在地・建物種別の引受条件 | 候補ごとに記入 | 可否と条件を記入 | 公開情報・問い合わせ回答 | 調査後に変わる条件 |
| 既存入居者がいる場合の扱い | 候補ごとに記入 | 引受けの前提を記入 | 物件概要への回答 | 追加資料と必要な手続 |
| 賃料見直し | 候補ごとに記入 | 時期・通知・協議窓口を記入 | 契約案・重要事項説明書 | 説明と一致しない部分 |
| 契約終了 | 候補ごとに記入 | 終了条件と手続を記入 | 契約案・特約 | 終了時の精算と引継ぎ |
| 修繕承認 | 候補ごとに記入 | 承認の要否と例外を記入 | 契約案・対応手順 | 連絡がつかない場合の判断 |
| 報告・連絡体制 | 候補ごとに記入 | 報告方法と連絡経路を記入 | 報告書見本・窓口案内 | 代理対応と情報の引継ぎ |
再質問への回答を確認して候補を絞る
未確認事項は、契約判断に影響するものから再質問します。引受条件が未確定なら、必要な調査と回答予定を先に尋ねます。契約案が未受領なら、提示予定を確認します。
再質問では、疑問の対象となる説明と条項を一緒に示します。例えば、緊急修繕の承認例外がどこにあるかを尋ねます。回答を受けたら、比較表に根拠資料と確認結果を追記します。
回答が保留なら、判断に必要な資料と確認できる時点を尋ねます。資料を提示できない場合は、書面での回答など代わりの確認方法を聞きます。確認できない項目は「未確認」のまま残します。
候補を絞った後も、最終の契約案と比較表を照合します。調査後の変更や特約の追加が、回答内容に影響していないか確認します。合意した条件を確かめられる資料を、契約書と一緒に保管します。
05当社でできること・できないこと
できること
- 管理をお引き受けする(全国/管理料は月額賃料の5%・税別・最低管理料なし)
できないこと
- 現地・室内を見ずに、実際の賃料を確定させること
- 空室が必ず埋まると保証すること
- サブリース契約期間中の借上賃料が下がらないと保証すること
いまの管理で見落とされている点を、物件単位で確認できます
お預かりした物件情報をもとに、いま何が起きているか、どこまで手を入れるべきか、持ち続けるか売るかまで整理して、A3一枚にしてお送りします。費用はかかりません。
LINEで管理の相談 管理のご依頼をいただかなくても構いません。対応エリアは全国です。区分マンション・戸建ては全国どこでもご相談いただけます。一棟は清掃・巡回・修繕の手配先を組んでから管理を開始します。根拠:[賃貸住宅管理業法](https://laws.e-gov.go.jp/law/502AC0000000060)の特定賃貸借契約に関する広告・勧誘・契約前説明等の規定、[借地借家法](https://laws.e-gov.go.jp/law/403AC0000000090)の更新拒絶・賃料増減請求・定期建物賃貸借等に関する規定を参照しています。個別の適用に疑問がある場合は、契約類型や特約を確認し、契約案と重要事項説明書を弁護士へ示して相談してください。業務の範囲・報酬・報告の頻度は管理委託契約書によって異なります。実際の判断はご自身の契約書をご確認ください