自分の物件の管理会社は?
契約先・窓口・委託範囲を確認
賃貸管理の契約先を調べるときは、所有住戸の管理委託契約書を開きます。受託法人の正式名称を読み、公式案内で貸主向け窓口を確認します。この記事の範囲は賃貸オーナー向けの確認手順で、分譲マンションの管理組合・入居者向けは対象外です。
- 最初に確認すること
手元に管理委託契約書と変更合意書をそろえます。受託者の正式な法人名、対象物件の所在地、住戸番号を照合してください。
- 確認する順番
- 契約書の受託者欄と、公式の会社概要の法人名を照合する
- 公式案内の連絡先で、所有住戸の契約を扱う貸主向け窓口を尋ねる
- 業務別の回答に契約書の該当箇所を添え、未回答事項の確認先を記録する
- 会社固有の情報
掲載した標準書式では、個別の会社の受託状況やサービスは確認できません。所有住戸の契約書と、その契約を扱う窓口の回答で確認してください。
01建物名やサービス名から契約先を決めない

管理委託契約書の受託者欄を確認する
締結済み契約書で、受託者に当たる欄の法人名を控えます。管理対象を示す頭書や別紙を開き、所有住戸の所在地と住戸番号が含まれるか確認します。
契約書の表題や当事者欄の呼び方は、書式によって異なります。「受託者」の表示がなければ、管理業務を引き受ける当事者の記載を探してください。
変更合意書や変更通知があれば、変更内容と適用時期を確認します。現在の案内と法人名が違う場合は、契約上の地位を引き継いだ経緯と根拠書面を尋ねます。
契約書が見つからない場合は、送金明細や過去の管理報告を探します。記載された連絡先に対象住戸を伝え、管理委託契約書と変更書面の控えを求めます。
国土交通省の旧・賃貸住宅標準管理委託契約書は、当事者と業務範囲を整理する参考書式です。個別の受託法人を特定する資料や、現行法への適合を判断する資料としては扱わないでください。
提案書と会社概要の法人名を照合する
新たな委託の提案を受けている場合は、提案書の発行法人を確認します。公式の会社概要と照合し、契約予定の法人が発行法人と同じかを担当者に尋ねます。
資料上の名称は、法人名ではなくサービス名の場合があります。正式名称や所在地に違いがあれば、それぞれの法人の役割を担当者に説明してもらいます。
建物の掲示にある連絡先が、住戸の賃貸管理も扱うとは限りません。掲示先に問い合わせる場合は、共用部分の管理と住戸の賃貸管理のどちらを担当するか尋ねます。
役割の違いは、賃貸管理会社とは何をする会社かを参照してください。確認した法人について、所有住戸で担当する業務を契約書の余白や確認表に記録します。
02貸主の管理相談を扱う窓口を確認する

公式案内で窓口の用途を確かめる
照合した法人の公式案内で、問い合わせ先の用途を読みます。既存契約の問い合わせか新規委託の相談かを確認し、目的に合う窓口を選びます。
検索結果の電話番号を使う前に、掲載元のページを開きます。会社概要の法人名と所在地を照合し、その法人が案内する問い合わせ先か確認してください。
窓口の用途が不明な場合は、公式の問い合わせ先に担当部署を尋ねます。契約確認なら「契約中の住戸について、貸主として確認したい」と伝えます。
所有住戸の管理相談であることを伝える
担当窓口が分かったら、次の項目をメモして問い合わせます。契約確認と新規相談では必要な資料が異なるため、用意する書類も担当者に尋ねます。
- 相談の対象:物件名・所在地・住戸番号を伝え、所有住戸を特定します。
- 相談の目的:既存契約の確認か、新規委託の相談かを伝えます。
- 求める回答:確認したい業務を挙げ、その窓口で回答できるか尋ねます。
既存契約の確認では、契約書に記載された法人名も伝えます。別の窓口を案内された場合は、案内先の法人名、部署名、連絡先と担当する業務を控えます。
回答を受けたら、担当者名と問い合わせ日を記録します。未回答の項目は、回答する担当者、回答方法、回答予定日を尋ねて確認表に追記します。
問い合わせ文の例:「貸主として所有住戸の管理契約を確認したいです。契約書の法人名は○○です。この契約について回答いただける担当窓口をご案内いただけますか。」
03任せたい業務の担当と範囲を質問する

集金と入居者対応の担当を確認する
任せたい業務は、下表の質問ごとに受託対象かを尋ねます。対象となる業務については、担当部署や委託先と、貸主が連絡する窓口を回答欄に記入します。
集金では、送金時期と明細の受取方法も確認します。未入金時に貸主の判断や対応が必要になる場合は、その連絡方法と依頼される作業を尋ねます。
入居者対応では、受付後の状況を誰が確認するか尋ねます。別の担当へ引き継ぐ場合は、進捗の問い合わせ先と、貸主への報告時期を控えます。
次の表は、窓口への質問と回答を記録するための確認表です。最後の列には、説明の根拠となる契約書の条項名や別紙名を記入してください。
| 業務 | 質問 | 回答 | 契約書の該当箇所 |
|---|---|---|---|
| 集金・送金 | 入金確認と送金の担当は誰か。明細はどう受け取るか。 | 確認待ち | 徴収・引渡しの定めを記入 |
| 未入金への対応 | 入居者への連絡と貸主への報告を誰が行うか。 | 確認待ち | 業務内容・報告の定めを記入 |
| 入居者からの相談 | 受付先と対応範囲はどこまでか。時間外はどう扱うか。 | 確認待ち | 入居者対応に関する記載を記入 |
| 設備不具合の受付 | 受付先はどこか。誰がどの経路で貸主へ連絡するか。 | 確認待ち | 受付・連絡方法の定めを記入 |
| 修繕手配 | 見積りと発注の担当は誰か。貸主承認はいつ求めるか。 | 確認待ち | 修繕・承認・費用の定めを記入 |
| 対応後の報告 | 完了と費用をいつ、どの資料で報告するか。 | 確認待ち | 報告内容・頻度の定めを記入 |
質問表は、国土交通省の「賃貸住宅標準管理受託契約書」を参考に編集した実務提案です。国土交通省が示した質問表や、特定の会社の業務一覧ではありません。
修繕手配と貸主承認の範囲を確認する
修繕では、貸主に届く見積書と承認依頼の見本を求めます。工事内容、費用、発注先をどの書面で確認し、どの方法で承認を返すか尋ねます。
承認前に対応できる条件と範囲は、契約書で確認します。金額による基準や緊急時の例外がある場合は、適用される条項と対象となる作業を尋ねます。
貸主に連絡がつかない場合の扱いも、書面と照合します。連絡を試みる方法、対応後の報告時期、費用を確認する資料を担当者に尋ねます。
04回答と書面を照合して依頼範囲を整理する

確認済みと未確認の事項を分ける
窓口の回答を契約書の該当箇所と並べて読みます。対応する条項や別紙が見つからない場合は、どの記載に基づく説明かを担当者に尋ねます。
- 確認済み:対象住戸への回答と根拠書面を照合し、確認日を記録します。
- 回答待ち:未回答の質問に、回答予定日と担当者を添えます。
- 書面照合待ち:説明を受けた内容と、追加で求める書面名を記録します。
説明と契約書に違いがあれば、該当箇所を示して再確認します。契約変更を伴う説明なら、変更内容を書面で示してもらい、必要な手続を尋ねます。
新規委託では、希望する業務と提案された業務を照合します。対象外の業務は貸主側の担当を決め、別途費用が生じる条件は契約案への記載を求めます。
回答予定日を過ぎた項目は、記録した担当者に進捗を問い合わせます。急ぎの案件がある場合は、回答待ちの質問とは別に、着手する担当と時期を確認します。
契約の読み方と業務の詳細は関連記事へ進む
条項や別紙を探す際は、契約書の読み方を参照してください。確認表には標準書式の条番号を転記せず、所有住戸の契約書にある条項名を記入します。
受付と対応の区切りは、入居者対応の範囲を参照してください。所有住戸の契約に記載が見つからない対応について、担当窓口への質問を追加します。
確認表は、契約書、変更書面、窓口からの回答と一緒に保管します。担当窓口や依頼範囲が変わったら、変更日と根拠書面を添えて更新してください。
05当社でできること・できないこと
できること
- 管理をお引き受けする(全国/管理料は月額賃料の5%・税別・最低管理料なし)
できないこと
- 現地・室内を見ずに、実際の賃料を確定させること
- 空室が必ず埋まると保証すること
- 建物名やサービス名だけで賃貸管理の受託法人を確定すること
いまの管理で見落とされている点を、物件単位で確認できます
お預かりした物件情報をもとに、いま何が起きているか、どこまで手を入れるべきか、持ち続けるか売るかまで整理して、A3一枚にしてお送りします。費用はかかりません。
LINEで管理の相談 管理のご依頼をいただかなくても構いません。対応エリアは全国です。区分マンション・戸建ては全国どこでもご相談いただけます。一棟は清掃・巡回・修繕の手配先を組んでから管理を開始します。参考資料:国土交通省 [旧・賃貸住宅標準管理委託契約書](https://www.mlit.go.jp/common/001258545.pdf)(受託者と業務範囲を整理する参考書式)、[賃貸住宅標準管理受託契約書](https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/const/content/001416011.pdf)(受託条件と貸主承認事項を尋ねる確認表の設計に使用)。質問表は編集上の実務提案であり、いずれの資料も個別の会社の受託法人やサービスを証明するものではありません。会社固有の情報は公式案内と個別回答で別途確認してください。業務の範囲・報酬・報告の頻度は管理委託契約書によって異なります。実際の判断はご自身の契約書をご確認ください