5棟10室基準(ごとうじゅっしつきじゅん)

5棟10室基準とは、不動産の貸付規模が、税務上の「業務」か「事業的規模」なのかの判定基準です。
一戸建てなら5棟、またはアパート・マンションなら10室。貸付数が、この基準以上なら、不動産の貸付は「事業的規模」に達しているとされます。一戸建てとアパートを合算する場合は、一戸建て1棟に対しアパート2戸が同等となります。つまり一戸建て2棟と、アパート6戸の貸出規模なら、「事業的規模」となります。「事業的規模」は「業務」に比べ、所得税算出時の必要経費が大幅に認められています。

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