不動産売却の方法

大切な不動産を売却する際には、様々な選択肢があります。それぞれにメリット・デメリットがあるため、それを理解した上で、ご自身に合った売却方法を選択することが大切です。

このページでは「仲介売却」「買取」「個人間売買」ほか、一般的な売却方法とは異なる「任意売却」「競売」についても詳しく解説します。

仲介

こんな方に向いている
売却方法です

専門家のアドバイスを受けながら、
できるだけ高く売りたい方
仲介売却は、不動産会社に売却を依頼する方法です。
不動産会社は、買主探しや価格交渉、契約手続きなど、売却に関する全ての工程をサポートします。
不動産売却の最も一般的な方法と言えるでしょう。

メリット

  • 高い売却価格が期待できる:不動産会社が、市場動向や類似物件の事例に基づいて適切な売却価格を設定。広告宣伝・営業活動を通じて、高値での売却を目指します。
  • 手間が少ない:不動産会社が売却活動の全てを代行するため、忙しい方・ご高齢の方などでも無理なく売却できます。
  • 専門家のアドバイスを受けられる: 不動産会社は、法律や税務などに関する専門知識を持ち、売却に関する様々なアドバイスを提供できます。
  • 広告宣伝費がかからない: 広告宣伝費用等は、不動産会社の負担です。
  • 売却活動中も居住できる:家に住みながら、売却活動することが可能です。

デメリット

  • 媒介手数料が発生する: 売却価格に応じて、不動産会社に媒介手数料を支払う必要があります。
  • 売却までに時間がかかる: 市場状況や買主のニーズによっては、売却までに時間がかかる場合があります。
  • 購入希望者が家を訪問する:家に住みながら売却活動する場合、購入希望者(見学者)が 家を訪れる可能性があります。

買取

こんな方に向いている
売却方法です

不動産をできるだけ早く売却したい方
/現金がすぐ必要な方
不動産買取は、不動産会社が購入者となり、売主様から直接物件を購入する方法です。

メリット

  • 迅速な売却が可能:不動産会社が直接買い取るため、買主探しや内覧などの手間がなく、スピーディーな売却が可能です。(最短1週間程度)
  • 確実な売却: 市場状況に左右されず、確実に売却することができます。
  • 現金化が早い: 売却代金は契約後すぐに現金で受け取ることができます。
  • 手数料なし: 仲介手数料等はかかりません。
  • 周囲に知られず売却できる:広告や販促活動をしないため、周囲に知られることなく売却できます。

デメリット

  • 売却価格が低くなる:仲介売却に比べて、売却価格は低くなる傾向です。仲介と比較して、売却価格は70〜80%程度となることが一般的です。

個人間売買

こんな方に向いている売却方法です

時間をかけて希望価格で売却活動したい方/仲介手数料を節約したい方
個人間売買は、不動産会社を介さずに、売主と買主が直接取引する方法です。
不動産知識のない方には 、ハードルの高い方法と言えるでしょう。

メリット

  • 仲介手数料がかからない: 不動産会社を介さないため、仲介手数料がかかりません。
  • 希望価格で売却できる: 買主と直接交渉するため、希望価格で売却できる可能性があります。

デメリット

  • 買主探しが難しい: 自身で買主を探す必要があり、時間がかかる場合があります。
  • トラブルが発生しやすい:法律や税務などに関する知識が必要となるため、買主とのトラブルや税務上のミス、手続き上の不備などが発生しやすいリスクがあります。買主とのトラブルを防ぐためには 売買契約書をしっかりと作成することが必要です。

任意売却・競売について

任意売却とは?

任意売却は、債権者との合意に基づいて、不動産を売却する方法です。競売とは異なり、裁判所の関与を必要とせず、売却後の残債務についても交渉することができます。
競売で物件を失う前に、速やかに検討すべき選択肢ということができるでしょう。

任意売却と一般売却の違い

任意売却と一般売却は、どちらも不動産を売却する方法ですが、いくつかの重要な違いがあります。

  1. 期限
    一般売却には期限がなく、所有者の都合に合わせて自由に売却時期を決めることができます。
    一方、任意売却は競売期日よりも早く、売却を完了させることが求められます。 競売が成立した段階で、任意売却は強制終了となるためです。
  2. 金融機関の同意
    一般売却は、ローン残債がない限り金融機関の同意不要で、所有者が自由に物件を売却できます。
    一方、任意売却は金融機関・保証会社などの債権者の同意が必要となります。同意に基づく抵当権・差押登記の抹消が必要です。
  3. ローン残債
    一般売却は、ローンを完済してからの売却で、手元にお金が残る可能性があります。
    一方、任意売却は、債務の完済が難しいケースで、債権者に同意を経て物件売却するため、売却後もローンが残ります。また、手元にお金は残りません。
  4. 売却価格
    一般売却は、 物件の所有者が売却価格を自由に決定できます。
    一方、任意売却は、債権者の同意に基づいて決定されます。そのため勝手な価格変更(値引きなど)もできません

競売とは?

競売は、裁判所の命令によって不動産が差し押さえられ、強制的に売却されることです。債権者が裁判所に申立てを行い、落札者となった人が代金を支払うことで所有権を取得します。

住宅ローン・消費者金融の借入・税金の支払いなどを一定期間、滞納・放置した場合などに、競売にかけられる可能性があります。

競売で不動産を売却することになった場合、任意売却よりもさらに価格が安くなる傾向です。 また、競売で家を失っても 債務は消えず、住宅ローンの支払いは続くためご注意ください。

このため、競売は避けるべき事態ということができます。住宅ローン・消費者金融の借入・税金の支払いなどの滞納がある場合、事情があって支払いが難しい場合などは、速やかに各金融機関や自治体窓口などにご相談ください。

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