43条ただし書き空地(よんじゅうさんじょうただしがきあきち)

本来、建築物の敷地は建築基準法上の道路に2m以上接していなければならないと定められています。そのため、原則は道路に接していないと新規に建築できませんが、特定行政庁が周囲の状況から支障ないと認めて許可した場合に限っては建築可能となる事を、法第43条第1項ただし書の許可と呼びます。平成11年5月1日の法改正により、特定行政庁の許可を必要とするようになりました。

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