3000万円特別控除(さんぜんまんえんとくべつこうじょ)

3000万円特別控除とは、居住用財産を譲渡した場合の特別控除のことです。
本人が自宅として使用している土地・家屋を売却した場合、譲渡所得から最高3000万円まで控除できます。現在住んでいない場合は、転居から3年後の年末までに売却したもの、家屋の取り壊しは、その1年以内に土地を売却した場合に限ります。売却相手は、配偶者、親子、生計を同じにする親族など、特別な関係でないことが条件となります。この特例は、「居住用財産の買い換え特例」「住宅ローン控除」と併せては使えません。

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