3項道路 (さんこうどうろ)

建築基準法第42条の規定により、特定行政庁(原則として人口25万人以上の市の長のこと)の指定を受け、建築基準法上の道路とみなされる道路のことをさします。
既に建築物が立ち並んでいる4m以上の幅員がない道路は、2項道路(みなし道路)として将来的に拡幅が可能と特定行政庁が指定し、道路中心線から2m後退した位置を道路境界線とすることで、建築基準法上の道路とみなしますが、土地の状況により将来も4m幅員の拡張が困難な場合においてのみ特例として、道路中心線から2m未満1.35m以上の後退(片側が川・崖などの場合は、その境界線から4m未満2.7m以上の範囲内)で、道路と指定することができます。3項道路に指定された場合、建築基準法の接道義務を満たすことになります(3項道路の部分は敷地面積に算入できません)。また、3項道路の指定には、各自治体の建築審査会の同意が必要となります。

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