2号物件(にごうぶっけん)

主に建築基準法20条2号において定められた区分による、以下のような条件に該当する高さ60m以下の大規模な建築物をさします。
・木造の建築物で高さが13m、もしくは軒の高さが9mを超えるもの
・鉄骨造(S造)の建築物で地階を除く地上4階建て以上のもの。または地上3階建て以下で高さが13m、もしくは軒の高さが9mを超えるもの
・鉄筋コンクリート造(RC造)、鉄骨鉄筋コンクリート(SRC造)の建築物で、高さが20m超60m以下のもの
・組構造(レンガ積造、石積造、コンクリートブロック造等)、補強コンクリートブロック造で、地上4階建て以上のもの
・RC造+SRC造を併用する異構造の建築物で、高さが20mを超えるもの
・木造、組構造、補強コンクリートブロック造、鉄骨造の複数の構造を併用する異構造の建築物で、地上4階建て以上または高さが14m、もしくは軒の高さが9mを超えるもの

2006年(平成18年)6月に行われた建築基準法の改正、2007年(平成19年)6月施行では、2号物件において「時刻歴応答解析」で構造設計を行ったものについては、国土交通大臣が指定する特定性能評価機関で、構造計算に関する審査を受けることになります。対して、「許容応力度計算+層間変形角の確認+保有水平耐力計算」(高さが31mを超える場合)や、「許容応力度計算+層間変形角、剛性率、偏心率の確認等」(高さが31m以下の場合)、「限界耐力計算」で構造計算を行った場合には、都道府県知事が指定する構造計算適合性判定機関等で、構造計算の適合性の審査を受けなければならないことになりました。

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