10年保証(じゅうねんほしょう)

新築住宅の場合、完成から10年間は基本構造部分に瑕疵(欠陥)が見つかった場合、売主や施工会社に対して賠償請求でき、無償で修理することを義務化した制度のこと。品確法(住宅品質確保促進法)に基づいて導入され、2000年(平成12年)4月1日から施行。保証の対象となるのは、基礎や柱・梁、壁、屋根などの住宅の骨組にかかわる基本構造部分と、雨漏りを防止する部分。この制度とは別に、財団法人住宅保証機構などの第三者の保証機関による10年保証やハウスメーカーや不動産会社等が独自に実施する長期保証などがある。

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