建築基準法で定める、高さ60mを超える超高層建築物のことをさします。
建築基準法第20条第1号では、高さが60mを超える建築物に対して、それ以下のものと異なる構造の基準を設定しています。超高層建築物の耐震計算はコンピュータで行われ、従来は国土交通大臣が認定する構造計算プログラムを用いたもので確認審査していましたが、耐震偽装問題を契機に行われた改正建築基準法で、計算プログラムの内容を改ざん等をしていないかどうかを確認するために、構造計算の専門家による再計算・チェック制度が導入されました。この時に、構造設計一級建築士の資格が設けられました。