不動産登記法105条1号に規定されているもので、不動産の権利変動はすでに有効に成立しているが、手続要件などが整わない際に行う仮登記のことをいいます。例えば、「農地の売買に必要な都道府県知事の許可を得たものの、それを証明する書面が未調整のために提出できない」といった場合などが該当します。ただし、印鑑証明書の提出不能、登録免許税が支払えないなどの理由では1号仮登記は行えません。
不動産登記法105条1号に規定されているもので、不動産の権利変動はすでに有効に成立しているが、手続要件などが整わない際に行う仮登記のことをいいます。例えば、「農地の売買に必要な都道府県知事の許可を得たものの、それを証明する書面が未調整のために提出できない」といった場合などが該当します。ただし、印鑑証明書の提出不能、登録免許税が支払えないなどの理由では1号仮登記は行えません。