高層住居誘導地区とは、高層住宅の建設を誘導するために指定した地区のことをいいます。
この地区は、第1・2種住居地域、準住居地域、近隣商業地域または準工業地域で、容積率は400または500パーセントと定められています。しかし、この地区に指定されると、建物の住宅部分が延べ面積の3分の2以上ある場合、最高で600パーセントまで容積率が引き上げられます。同時に、高さ制限や前面道路幅員容積率制限などが緩和され、日影規制の対象外となります。そのため、これらの制限で実質的に容積率が制限されていたものが、高層住居誘導地区に指定されることで、実際に容積率600パーセントの建築物を建てることが可能になります。