風致地区(ふうちちく)

風致地区とは、都市における自然の景観を維持するために、都市計画に定められる地域地区のことをいいます。風致地区の中では、次の行為について許可が必要となります。
●建築物の建築その他工作物の建設(建ぺい率、高さ、壁面後退)
●建築物の色彩の変更
●宅地の造成等(適切な植栽などにより覆われた率、造成に伴う「のり」(斜面)の高さ)
●水面の埋立または干拓
●木竹の伐採
●土石類の採取
●屋外における土石、廃棄物、または再生資源の堆積
例えば東京都では、第1種風致地区では建ぺい率20パーセント、第2種風致地区では40パーセントの規制があり、建物の意匠や色彩も周辺区域との調和が求められています。

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