非常用照明(ひじょうようしょうめい)

火災などで停電が生じた場合、暗がりでも速やかに避難できるよう、最低1ルクス以上の明るさを保って通路を照らす照明装置のことをさします。少なくとも30分間は、照度を確保しなければならず、避難する方向を示す誘導とは区別されています。ビルや商業施設、公共施設などは建築基準法によって設置が義務づけられています。また光源にはミニ電球やハロゲン電球、蛍光灯が用いられています。

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