建築基準法施行令第1条の六で定める技術的基準に適合する不燃性を持つ建築材料のことで国土交通大臣から認可されたものです。政令で定める技術的水準に適合する建築材料には、不燃材料、準不燃材料、難燃材料の3ランクがありますが、難燃材料はその一番下にあたります。
1)加熱開始後5分間は、燃焼しないこと
2)外部仕上げにおいては、防火上有害な変形、溶融、亀裂その他の損傷を生じないこと
3)内部仕上げでは避難上有害な煙またはガスを発生しないものであること
の3点が難燃材料の条件となります。
建築基準法施行令第1条の六で定める技術的基準に適合する不燃性を持つ建築材料のことで国土交通大臣から認可されたものです。政令で定める技術的水準に適合する建築材料には、不燃材料、準不燃材料、難燃材料の3ランクがありますが、難燃材料はその一番下にあたります。
1)加熱開始後5分間は、燃焼しないこと
2)外部仕上げにおいては、防火上有害な変形、溶融、亀裂その他の損傷を生じないこと
3)内部仕上げでは避難上有害な煙またはガスを発生しないものであること
の3点が難燃材料の条件となります。