隣接する敷地の日照・通風・採光などを考慮して決められる建築物の高さや形状を制限することで、隣地境界線を起点として「高さ」と「斜線の勾配(角度)」を定めたものです。具体的には、敷地内の隣地境界線上(接道部分を除く)から垂直に定められた高さをとり、建築物などを建てようとする敷地に向けて、その高さ地点から定められた比率の三角形をつくり、その角度で生じる斜線の範囲内に建物を収めなければならないというものです。第1種・第2種中高層住居専用地域や第1種・第2種住居地域、準住居地域では、高さが20m、勾配の比率が「1:1.25」、それ以外の地域では、高さが31m、勾配の比率が「1:2.5」と定められています。ちなみに、絶対高さ制限が設けられている第1種・第2種低層住居専用地域には、隣地斜線制限は設けられていません。
建築基準法による建築物の高さ制限の一つで、「斜線制限」には他にも「道路斜線制限」「隣地斜線制限」「北側斜線制限」などがあります。これは建物を建てることによって生じる日影や風通しの悪化などを極力防ごうというもので、建築計画図面に建築基準法で定められた一定の斜線を引き、その斜線内に建築物を収めなければいけないという規制です。