隣接する敷地の日照・通風・採光などを考慮して決められる建築物の高さや形状を制限することで、隣地境界線を起点として「高さ」と「斜線の勾配(角度)」を定めています。
隣地斜線制限に関する緩和措置とは下記になります。
・敷地が公園や広場、水面、その他これらに類するもの(ただし児童公園に接している場合を除く)に接する場合
・敷地の地盤面と隣地の地盤面に高低差がある場合
・敷地内に計画道路(都市計画決定された道路)があり、セットバックなどで建物の一部を後退して建築計画する場合
以上のような場合に、「敷地の外側などに緩和された分の隣地境界線がある」ものとみなして、隣地斜線制限の計算をすることで制限の緩和がなされます。