隣地使用権(りんちしようけん)

土地所有者は土地の境界またはその近くで、塀の修繕、住まいを新築、あるいは修理するために、必要な範囲内で隣地に入らせてもらうことができることをいいます。民法209条で定められています。「隣地立入権」ともいいます。
しかし、隣家(住まい)に入る場合は、相手の同意が必要で、相手の承諾が無い限り、勝手に隣家(住まい)の中に入ることはできません。また、隣地使用によって隣人が損害を受けた場合は、隣人に損害賠償を請求されることもあります。

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