限定承認とは、相続する財産の範囲内で、相続した負債を支払うことです。
相続は、財産も負債も双方を継承することになるため、相続人には相続を放棄する相続放棄が認められています。しかし、一方で相続する財産があって、負債に関しては金額がはっきりしない場合、単純相続(普通の相続)では被相続人の債務すべてに弁財義務を負うことになります。そのようなおそれがある場合、相続の限定承認をすることで、債務の継承を継承する財産の範囲内に限定できるのです。
限定承認を行うには、相続人全員で、相続を知った時から3ヶ月以内に、財産目録を作成して、家庭裁判所に申述べをしなければなりません。