防火扉(ぼうかとびら)

建築基準法では、防火シャッターと防火ドアは防火戸として扱われていて、防火ドアのうち、開き戸形式になっているものを防火扉といいます。防火区画において、人が避難しない部分の面積区画などでは防火シャッターをだけを設置することができますが、避難経路上に設置した場合には、防火シャッターだけでは人が避難することができないため、防火ドア(防火扉を含め)を併設して用います。

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