火災時の延焼や拡大を防ぐために、建築物または土地の境などに構築する壁のことをさします。木造建築では延焼速度が速いため一定規模(1000m2)以上の建物では防火壁を設けるよう建築基準法で定められています。防火壁は自立する耐火構造とするほか、防火壁の両端及び上端を建築物の外壁面及び屋根面から50cm以上突出させる等の構造とする必要があります。また、防火壁に設ける開口部の幅及び高さは2.5m以下とし、かつ特定防火設備を設置しなければならないことになっています。
火災時の延焼や拡大を防ぐために、建築物または土地の境などに構築する壁のことをさします。木造建築では延焼速度が速いため一定規模(1000m2)以上の建物では防火壁を設けるよう建築基準法で定められています。防火壁は自立する耐火構造とするほか、防火壁の両端及び上端を建築物の外壁面及び屋根面から50cm以上突出させる等の構造とする必要があります。また、防火壁に設ける開口部の幅及び高さは2.5m以下とし、かつ特定防火設備を設置しなければならないことになっています。