開発許可とは、市街化区域で一定規模以上の開発行為を行うものに都道府県知事の開発許可を義務づけた制度です。
この制度は、乱開発を防止し、計画的な街づくりを推進することを目的とした制度です。市街化区域では、基本的には1000平方メートルを超えて土地の区画形質の変更(切土、盛土などによる造成や道路・水路などの区画変更)を行う開発行為(一定規模の宅地開発など)は、事前に都道府県知事に届け出て許可を得なければなりません。
また、この許可を得るためには、開発行為に公共施設(道路や公園、公共空地、給排水設備、防災設備など)の設置が義務づけられています。
なお、都市計画法および宅地造成等規正法の改正により、市街化調整区域の開発は原則として禁止されました。