開発行為(かいはつこうい)

開発行為とは、主に建物の建築などを目的に行う土地の区画形質の変更をいいます。
都市計画法により、建築物または特定工作物(プラントや野球場、陸上競技場、遊園地、動物園、墓地など)を建築するために、敷地の整地や宅地造成などを行う行為として定められています。一定規模を超える開発行為は開発許可の取得が義務づけられています。

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