部材が壊れない強度のことを「許容応力度」といいますが、そのなかで屋根の荷重や家具など、長期にわたり建物に負荷を掛ける荷重に対する許容応力度のことを「長期許容応力度」といいます。建築基準法では、50年間、固定または積載荷重が加えられても問題ないように、基準強度を1.1/3倍したものを「長期許容応力度」として規定しています。
部材が壊れない強度のことを「許容応力度」といいますが、そのなかで屋根の荷重や家具など、長期にわたり建物に負荷を掛ける荷重に対する許容応力度のことを「長期許容応力度」といいます。建築基準法では、50年間、固定または積載荷重が加えられても問題ないように、基準強度を1.1/3倍したものを「長期許容応力度」として規定しています。