不動産の売買や賃貸借などの契約を行う前に、宅地建物取引業者(略して宅建業者、いわゆる不動産業者)は、取引の相手方や当事者に対して、契約に関する重要な事柄を説明しなければなりません。
このことを、重要事項の説明義務といいます。不動産の取引について専門的知識の少ない消費者を保護するために設けられた制度です。
重要事項の説明は宅地建物取引主任者(略して主任者)が主任者証を提示したうえで、重要事項説明書を交付して行わなければなりません。
不動産の売買や賃貸借などの契約を行う前に、宅地建物取引業者(略して宅建業者、いわゆる不動産業者)は、取引の相手方や当事者に対して、契約に関する重要な事柄を説明しなければなりません。
このことを、重要事項の説明義務といいます。不動産の取引について専門的知識の少ない消費者を保護するために設けられた制度です。
重要事項の説明は宅地建物取引主任者(略して主任者)が主任者証を提示したうえで、重要事項説明書を交付して行わなければなりません。