都市計画道路とは、都市計画によって計画された道路をいい、事業化されていない予定地も含まれます。都市計画道路は工事が完了すると、道路法による国道や県道、市町村道になります。都市計画道路の区域内の土地に建築物を建築するには、都市計画法第53条に基づいて、都道府県知事等による許可が必要です。建築できる建物は、「2階建て以下」「地階を有しない」「主要構造部が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造、その他これらに類する構造」のいずれにも合致するものという要件があり、容易に移転や除却ができるものに限られています。ただし、一部の自治体では緩和規定が設けられています。また、区域内の土地を有償で譲渡する場合には、都道府県知事あるいは市長への届出の必要があり、自治体による買取り希望があった場合には協議に応じる必要があります。