火災などの非常時に、スムーズに建物から避難することができるように設置された通路のことをいいます。建物内に設ける屋内避難通路と、建物周囲の敷地内に設けられる屋外避難通路の2種類があります。建築基準法では、避難階段の降り口から道路まで、木造建築物で床面積が1000m2を超えるものの周囲などに、避難通路を設けなければならないと定めています。
火災などの非常時に、スムーズに建物から避難することができるように設置された通路のことをいいます。建物内に設ける屋内避難通路と、建物周囲の敷地内に設けられる屋外避難通路の2種類があります。建築基準法では、避難階段の降り口から道路まで、木造建築物で床面積が1000m2を超えるものの周囲などに、避難通路を設けなければならないと定めています。