古墳や貝塚、住居跡といった遺跡が位置する区域を明らかにした地図です。文化財保護法の規定に即し、原則的に市町村の教育委員会が作成します。台帳は、一般の閲覧が可能です。遺跡地図に記された区域は「周知の埋蔵文化財包蔵地」とされ、住宅の建築や宅地の造成、店舗や工場の建設、土木工事などを行う場合は、事前に申請しなければなりません(文化財保護法第93条)。
古墳や貝塚、住居跡といった遺跡が位置する区域を明らかにした地図です。文化財保護法の規定に即し、原則的に市町村の教育委員会が作成します。台帳は、一般の閲覧が可能です。遺跡地図に記された区域は「周知の埋蔵文化財包蔵地」とされ、住宅の建築や宅地の造成、店舗や工場の建設、土木工事などを行う場合は、事前に申請しなければなりません(文化財保護法第93条)。