遺言を通じ、相続人や相続人以外に無償で金銭や家屋、土地などの財産を贈る行為です。相続人以外に財産を取得させる唯一の手段で、民法第964条で保障されています。遺贈には「Aに預貯金を全て遺贈する」など具体的な財産や対象を指定して遺贈する「特定遺贈」と、特定せず「Bに財産の半分を遺贈する」など割合で遺贈する「包括遺贈」の2種類があり、いずれも遺言者が死亡した時に効力を発揮します。遺贈は相続人にもできますが、相続税などの計算で相続と比べて不利です。
遺言を通じ、相続人や相続人以外に無償で金銭や家屋、土地などの財産を贈る行為です。相続人以外に財産を取得させる唯一の手段で、民法第964条で保障されています。遺贈には「Aに預貯金を全て遺贈する」など具体的な財産や対象を指定して遺贈する「特定遺贈」と、特定せず「Bに財産の半分を遺贈する」など割合で遺贈する「包括遺贈」の2種類があり、いずれも遺言者が死亡した時に効力を発揮します。遺贈は相続人にもできますが、相続税などの計算で相続と比べて不利です。