遺産分割協議書とは、相続人全員で協議して作成した遺産分割に関する文書のことです。
遺言がない場合には、相続人全員が話し合って、遺産分割を決めなければなりません。
また遺言があっても、遺産執行人が指定されておらず、相続人全員に不服がある場合には、協議のうえ遺産分割協議書を作成します。
遺産分割協議書で最も注意すべきは、相続人全員が参加していないと無効になってしまうことです。相続人の中に行方不明者がいると、財産管理人を立てる必要があります。また、相続人の中に未成年者がいる場合は法定代理人または特別法定代理人を立てなければいけません。