道路の反対側にある建物の住宅環境だけでなく、前面の道路に対しても日当たりや通風、採光などを確保することを目的として、建物の高さや形を制限されること。建物が建てられた用途地域によって傾斜勾配が決まっていて、敷地が接する道路の反対側の境界線から1メートルにつき住居系用途地域では1.5メートル、そのほかの用途地域は1.25メートル、斜線の内側に建築物を納めなければなりません。状況次第では道路からセットバックして建てるなどの措置が必要なこともあります。
道路の反対側にある建物の住宅環境だけでなく、前面の道路に対しても日当たりや通風、採光などを確保することを目的として、建物の高さや形を制限されること。建物が建てられた用途地域によって傾斜勾配が決まっていて、敷地が接する道路の反対側の境界線から1メートルにつき住居系用途地域では1.5メートル、そのほかの用途地域は1.25メートル、斜線の内側に建築物を納めなければなりません。状況次第では道路からセットバックして建てるなどの措置が必要なこともあります。