道路内への突出の禁止(どうろないへのとっしゅつのきんし)

敷地を取り囲む擁壁などを設置する際は、道路内または道路に突び出した状態で造ってはいけないという決まりのこと。高さが2mを超える擁壁を建築・階段や地下車庫を築造する場合は、建築基準法の規定の準用を受け建築確認が必要になります。

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