建物を建てるとき、敷地内をはみ出して道路上に建築物を造ることはできないという制限のことをさします。例えば、敷地を造成する際の擁壁や屋根の軒先・庇の飛び出し、さらに窓や扉の開閉時に、一時的に道路にはみ出ることも禁じられています。ただし、建築基準法第44条で、公衆便所、巡査派出所あるいは公益上必要な建物で通行上の支障がないもののにおいては、安全上、防火上、衛生上など利便性を妨げない建築物であれば、建築審査会の同意を得た上で建築が可能となる場合があります。
建物を建てるとき、敷地内をはみ出して道路上に建築物を造ることはできないという制限のことをさします。例えば、敷地を造成する際の擁壁や屋根の軒先・庇の飛び出し、さらに窓や扉の開閉時に、一時的に道路にはみ出ることも禁じられています。ただし、建築基準法第44条で、公衆便所、巡査派出所あるいは公益上必要な建物で通行上の支障がないもののにおいては、安全上、防火上、衛生上など利便性を妨げない建築物であれば、建築審査会の同意を得た上で建築が可能となる場合があります。