過料(かりょう)

国や地方公共団体などが、行政上の義務の違反者に対し、金銭の支払いを求める制裁の1つです。主に「秩序罰としての過料」、「執行罰としての過料」、「懲戒罰としての過料」の3つに分けられます。
秩序罰としての過料は、転居したにもかかわらず住民票を移さないなどの場合、懲戒罰としての過料は路上喫煙防止条例の違反などの場合に科せられます。執行罰としての過料は「砂防法」に規定が残っていますが、同法での過料は500円以内とされており、事実上は機能していません。なお、過料は罰金や科料と異なり刑罰ではなく、前科にはなりません。

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