何らかの損害が発生し、その加害者と被害者がいる時、被害者の過失を考慮した上で加害者の賠償責任を決めるという規定です。民法の第722条に記されています。例えば、交通事故で被害者に1000万円の損害が発生したものの、被害者にも4割の責任があると判断された場合、加害者の賠償額は相殺されて600万円になります。
何らかの損害が発生し、その加害者と被害者がいる時、被害者の過失を考慮した上で加害者の賠償責任を決めるという規定です。民法の第722条に記されています。例えば、交通事故で被害者に1000万円の損害が発生したものの、被害者にも4割の責任があると判断された場合、加害者の賠償額は相殺されて600万円になります。