路地状部分(ろじじょうぶぶん)

路地状部分とは、宅地が道路に接するようにするための、通路状の宅地のことをいいます。「敷地延長」、「旗ざお地」ともいいます。
都市計画区域内などにおいて建物を建てる場合には、原則としてその敷地が道路に2メートル以上接していなければなりません。道路から奥まった敷地の場合は、道路に接するまで、敷地の一部を路地状に延長する必要があります。この路地状部分も含めて敷地とみなされます。また、路地状部分の長さにより、公法上の制限を受けることがあります。

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