賃貸借契約(ちんたいしゃくけいやく)

賃貸借契約とは、目的物を有償で使用収益させる契約をいいます。賃貸借契約では貸す側を貸主(かしぬし)または賃貸人(ちんたいにん)、借りる側を借主(かりぬし)または賃借人(ちんしゃくにん)と呼びます。賃貸借契約では、貸主は目的物を使用収益させることや修繕の債務を負い、一方借主は、賃料の支払いと返還時の原状回復の債務を負います。賃貸借契約には、普通借家契約と定期借家契約という種類があります。普通借家契約では、賃貸借期間が満了した際に、貸主は正当な事由がなければ、契約更新を拒むことができず、借主の権利が保護されています。定期借家契約は、契約期間の満了とともに契約が終了するのが特徴ですが、貸主と借主の双方の合意によって再契約を結べる場合もあります。

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