賃借権の物権化(ちんしゃくけんのぶっけんか)

債権である賃借権は、通常は当事者間のみでしか効力が無く、第三者への対抗力がありません。
しかし不動産賃貸借については、賃借人保護の観点から、第三者への対抗力のある物権に近い効力を認めています。これを「賃借権の物権化」といいます。不動産賃借権に認められている点は、具体的には以下のような内容です。
・債権でありながら登記が可能である
・借地借家法10条により、賃借している土地に自己名義の建物を建てることで対抗力を認める
・借地借家法31条により、賃借建物の場合は引き渡しを受ければ対抗力が付与される
・債権でありながら、時効取得を認める
・対抗力のある賃借権には、物権的妨害排除請求権を認める

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