賃借権(ちんしゃくけん)

日本における不動産登記の態様の一つで、賃貸人の承諾を得て土地を間接的に支配する権利のことをいいます。借地権の中で債権の方が賃借権、物権の方が地上権です。地上権と比較して権利は弱いですが、地主の承諾があれば登記が可能です。登記することで第三者に対抗できることが民法605条で定められています。しかし、地上権のように地主に登記の協力義務がないのが特徴です。
第三者への譲渡、賃貸にも地主の承諾が必要です。

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