賃借人(借主)ちんしゃくにん(かりぬし)

賃借人(借主)とは、お金を払って物を借りる人のことをいいます。反対に物を貸す人を指す言葉は賃貸人(貸主)です。賃貸物件の契約書でも使われている言葉ですが、前文・条文でそれぞれを“甲”“乙”と表記すると記載されている場合もあるため、その点も確認して読んでいく必要があります。賃借人は不動産物件を借りられる代わりに、原則として3つの義務が課されることになります。1つは賃料の支払いで、必ず決められた家賃を滞りなく支払います。2つ目は原状回復で、契約が終了したら部屋を原状回復して退去する義務が生じます。3つ目は契約内容順守で、家賃の支払い方法や物件の利用方法など契約書に書かれているさまざまな内容を守ります。これらを契約時に確約できなければ物件を借りることはできません。なお賃借人という言葉は不動産物件の契約で使われることが多い言葉ですが、レンタルビデオやレンタカーなどの貸し借りでも使われます。

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