貸金業法(かしきんぎょうほう)

消費者金融などの貸金業者の業務や貸金業者からの借入れなどについて定めている法律です。
返済しきれないほどの借金を抱えてしまう多重債務者の増加が深刻な社会問題となったことから、この法律が平成18年に国会で成立し、平成22年6月から完全施行されました。新しくスタートした貸金業法のポイントは、総量規制(借り過ぎ・貸し過ぎの防止)と上限金利の引下げ、そして貸金業者に対する規制の強化です。総量規制は貸金業者からの借入残高が年収の3分の1を超える場合は新規の借入れをすることができないというもの。借入残高によっては年収等の資料の取得が義務付けられました。上限金利に関しては、これまではグレーゾーン金利があって改正前は29.2%という金利もありましたが、貸金業法では貸付額に応じて15〜20%と決められており、超過した場合は民事上無効となり、行政処分の対象となります。
また、貸金業者に対する規制も強化され、法令遵守の助言・指導を行う国家資格を持つ貸金業務取扱主任者を各営業所に置くことが義務付けられました。さらに取立行為の規制や保険契約締結の禁止などもうたわれています。

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