譲渡損の繰越還付制度(じょうとそんのくりこしかんぷせいど)

譲渡損の繰越還付制度とは、買い換えなどで損失がでた場合、給与所得などと相殺して所得税の還付を受ける制度です。
所有期間が5年超の居住用財産を売却し、譲渡日の前年の1月1日から翌年12月31日までに居住用家屋(床面積50平方メートル以上)を購入した際に、住宅ローンがあることなど一定の条件を満たせば、その年および翌年以降3年間、所得から繰越控除が受けられます。ただし、繰越控除は、合計所得金額が3000万円以下の年に限ります。
なお、この制度が適用できるのは、2009年12月31日までとなります。

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