請負契約では、契約の対象となったものに瑕疵(欠陥)があることが判明した場合、請負人は損害賠償等の責任を負わなければならないことになっており、この負うべき責任を「瑕疵担保責任」と呼んでいます。民法第638条等では請負人が瑕疵担保責任を負う期間が2年と短いうえに任意規定であることが欠陥住宅発生の一因であるともいわれており、そういった状況を改善するため、住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)第87条において「請負人は注文者に住宅を引渡し後10年間は、構造耐力上主要な部分等に関する瑕疵担保責任を負う」と規定しています。この規定の対象となるのは住宅新築工事で、構造耐力上主要な部分と雨水の侵入を防止する部分のみです。さらに、引渡し後10年以上経過したもの、欠陥に起因する雨漏りの発生など建築物が壊れてから1年以上経過したものについては請負人への瑕疵担保責任の追及はできなくなります。瑕疵担保責任の追及方法は瑕疵補修請求と損害賠償請求の2通りがあります。注文者は補修工事のみ、賠償請求のみ、補修工事と賠償請求の組み合わせの3つの方法で請求することができます。