認定再開発事業(にんていさいかいはつじぎょう)

民間活力を活用した簡便な手続きによる再開発事業を支援するための制度で、「再開発事業計画」が一定の基準に合致するものとして都道府県知事あるいは一部地域での市長の認定を受けた優良な事業のことをさします。都市再開発法第129条の3に規定されています。認定されることで、税制の特例措置などが受けられます。ただし、事業区域は「土地の利用が著しく不健全」で「耐火建築物等が2分の1以下」であることが条件です。それを基本とした上で、下記5つの条件に満たさなければなりません。・地階を除く階数が3以上の耐火建築物・建築面積が200m2超・容積率が指定容積率の3分の1以上・建ぺい率が指定建ぺい率の−10%以下・公共施設が,必要な位置に適切な規模で配置されていること

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