2008年に施工された新建築士法で創設された資格をもった専門家のことをさします。設備設計一級建築士証を申請するには、一級建築士として5年以上設備設計の業務に従事した後、国土交通大臣の登録を受けた登録講習機関が行う講習の課程を修了することが資格取得の条件になっています。
階数3以上で床面積の合計が5,000m2超の建築物の設備設計については、設備設計一級建築士が自ら設計を行うか若しくは設備設計一級建築士に設備関係規定への適合性の確認を受けることが義務付けられています。
2008年に施工された新建築士法で創設された資格をもった専門家のことをさします。設備設計一級建築士証を申請するには、一級建築士として5年以上設備設計の業務に従事した後、国土交通大臣の登録を受けた登録講習機関が行う講習の課程を修了することが資格取得の条件になっています。
階数3以上で床面積の合計が5,000m2超の建築物の設備設計については、設備設計一級建築士が自ら設計を行うか若しくは設備設計一級建築士に設備関係規定への適合性の確認を受けることが義務付けられています。