解約通知(かいやくつうち)

賃貸借契約において有効期間の満了前に解約する場合、更新しない旨の意思表示を事前に相手方に行うことをいいます。中途解約が可能な契約であっても、一定の期間前に解約する旨の意思表示を相手方に行います。相手方に通知する解約予告期間は賃貸借契約によって異なりますが、一般的には1カ月前に大家さんと不動産管理会社に通知する必要があります。(賃貸借契約によっては2〜3カ月前という事もあります)
解約通知を忘れた場合、余分に1カ月支払わなければならないので注意しましょう。

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